あなたの飲食店は大丈夫?弁当販売に必要な許可や条件

飲食店を経営している皆さんはお弁当などのテイクアウト商品を販売していますか?

お弁当の販売は飲食店経営とは少し異なった許可や条件がありますよね。

飲食店の経営について知識のない方や当初はお弁当販売をする予定のなかった方などは、条件や許可・申請などを知らない人もいると思います。

コロナウイルスの流行・拡大をきっかけに、お弁当を中心としたテイクアウト商品を販売するオーナー様も増えてきたでしょう。

この記事ではお弁当販売に必要な許可・申請、ルール、許可を貰わないとどうなるのか、などを紹介しています!

記事の終盤ではオススメのテイクアウト予約サイトも紹介しています。

飲食店を経営するための条件や資格が知りたい人・お弁当販売に必要なルールが知りたい人・許可やルールを守っていないとどうなるのかがわからない人・オススメのテイクアウト予約サイトを知りたい人にオススメの記事です!

ぜひ、最後までご覧ください!

Contents

コロナの影響で弁当販売する飲食店急増!

「テイクアウト商品」と一言で言ってもさまざまな料理があると思います。

王道なお弁当はもちろん、ラーメン・ピザ・総菜・ホットスナックなど…。

現在はさまざまな飲食店が試行錯誤をし、売上を少しでも伸ばすためテイクアウト商品を開発・販売しています。

中でも飲食店・顧客の両社から人気のあるテイクアウト商品がお弁当です。

お弁当は主婦/主夫・サラリーマン/OL・学生などさまざまなお客様に刺さる商品ですよね!

会社や学校のお昼ご飯用・自宅での食事用など色んな目的を持って購入されます。

また、飲食店側には「手を出しやすい」「容器が安価なので、売上に繋がりやすい」というメリットもあり、なおさらテイクアウト商品にお弁当を選択する方が多いのでしょう。

テイクアウトサービスは今後も伸びる市場と言われています。

TwitterやInstagramなどでグルメ情報を発信しているアカウントも、現在は店舗の紹介ではなくテイクアウトやお取り寄せと言った自宅で食べられる商品の紹介を中心に行っている方が多いです。

まだテイクアウトサービスを始めていない方も、コロナウイルスは関係なく今のうちにスタートし周囲のお客様へ認知させておいた方が良さそうですね!

テイクアウトサービスは独自で進めていくよりも、テイクアウト予約サイトに登録した方がPRの効果も期待できるのでオススメです。

今は国が黙認している?

実は私が聞いた話、お弁当販売の条件を満たしていない飲食店があるそうです。

飲食店営業許可や食品衛生責任者を置いていないとさすがに保健所から通達が来ますが、お弁当販売で必要な条件はそれだけではありません。

店内の環境などあらゆる条件があり、満たしていないにもかかわらずお弁当販売をしている飲食店が少数ですが存在しているのだとか!

コロナウイルスの影響で落ちてしまった経済を少しでも回復させるため、あえて厳しい条件をつきつけず国や県、市が黙認しているという噂が飲食業界で流れているそうです。

「それでも条件はしっかり守ろう」という飲食店オーナー様が多いですが、中には「緩い条件でお弁当販売ができるなんてラッキー」という飲食店オーナー様もいらっしゃいます。

この内容を見た皆さんはどう感じたでしょうか?

今は一部地域で緩い条件のままお弁当販売が許可されていますが、後々コロナウイルスの感染が収まってきて経済状況がコロナ流行前に戻った時、突然保健所から通達が来る可能性もあります。

それ以前に、ちゃんと条件を満たしていないままお弁当販売を行っているということはお客様を裏切る好意にも当たります。

「もしかしたら、うちの飲食店危ないかも?」と感じた方は条件を確認し自分の飲食店を見直してみてください。

弁当販売に必要な許可や申請

お弁当販売には2つの許可と申請が必要です。

・飲食店営業許可

・商品衛生責任者

2つの許可と申請について詳しく解説しています。

飲食店営業許可

飲食店営業許可はテイクアウト商品の販売に限らず飲食店の営業を開始するために必要な許可です。

保健所に書類を送り申請すると、後日保健所から検査員の方が来られ店内をくまなく検査されます。

検査に合格すると取得することができますよ!

飲食店営業許可を取得するためには「食品衛生責任者」を置かなければなりません。

保健所に連絡しておくと楽ちん!

飲食店営業許可を取得するための検査にはさまざまな条件があります。

申請後検査をして貰ってから指摘をされると工事費用を支払って直さなければいけません。

余計な手間と費用が発生してしまうので、申請する前に保健所へ連絡し条件を聞いておくと楽ですよ!

保健所に知り合いがいる場合、一度見て貰うという手段もあります。

食品衛生責任者

食品衛生責任者とは飲食店営業許可を取得するのに必要な資格です。

テイクアウト商品の販売に関係なく必要な資格となっています。

1人につき1店舗しか食品衛生責任者になることができません。

つまり、1人が複数の店舗で食品衛生責任者を名乗ってはいけないのです。

食品衛生責任者は以下の人が取得可能です。

・栄養士、調理師など畜場法に規定する衛生管理責任者の資格やその他の食品衛生責任者の資格取得に必要な資格を取得している。

・保健所が実施する講習会を受講している。

食品衛生責任者を取得するために必要な資格を持っていない方は、講習会を受講することがオススメです!

弁当販売をするためのルール

飲食店営業許可と食品衛生責任者は飲食店経営に最低限必要なものです。

この2つの許可と資格があれば飲食店の経営は可能ですが、お弁当の販売はできません。

次はお弁当販売に必要なルールを3つ紹介します!

・食品表示法

・店内の環境

・製造方法

自分の飲食店ではしっかり守れているのか確認しましょう!

中見出し:食品表示法を守ろう!

お弁当を店内のキッチンで調理し、別の場所で販売する場合は食品表示法に則りお弁当についてのラベルを貼らなければなりません。

書かなければいけない内容はこちらです。

・名称

・原材料名

・添加物

・内容量

・消費期限、賞味期限

・保存方法

・製造者

店内のキッチンで調理し店内でお弁当販売を行う場合は食品表示を省略することができます。

ラベルを貼らなくても違法にはなりません。

お弁当の中身に問題があったり品質について聞かれたりした場合、店内販売ではすぐに対応できるため省略が可能となっています。

逆に、冒頭でも少し紹介した通り店内のキッチンで調理し別の場所で販売する場合は省略ができません。

店内販売に留まらず、テントを設営しお弁当販売をする方や商業施設・公共施設の一角を借りてお弁当販売をする方が増えていますよね!

そのような場合は食品表示をしっかりしましょう。

弁当販売するためにはキッチンも重要!

お弁当販売するにはキッチンの環境も重要です。

・キッチンとホールに仕切りをつける。

・キッチンに手洗い専用の手洗い場をつける。

・水洗いできる床にする。

・手元が見える明るさにする。

・網戸を必ずつける。

ほとんどの条件は満たしていると思います。

1番目の「キッチンとホールに仕切りをつける」という条件は満たしていない飲食店も多いのではないでしょうか?

お弁当販売は視野にいれておらず店内飲食のみに決めていた飲食店の半数以上はキッチンとホールの間に仕切りを設けていません。

飲食店を経営していく上で、スタッフにとってキッチンとホールの間の仕切りは邪魔な存在になってしまうのです。

特に、従業員数の少ない個人営業の飲食店はキッチンとホールを言ったり来たりするスタッフが多くなります。

スタッフのストレスの原因となってしまうため仕切りを付けない飲食店も多いですが、お弁当販売をする際は必須のもの。

仕切りはドアが好ましいですが、カウンタードアでもOKな場合があります。

最も重要なポイントは製造方法!

お弁当販売において最も重要なポイントは製造方法です。

製造方法がちゃんとしていないと食中毒に繋がり営業停止になってしまうことも!

お弁当を作る際は下記のポイントに注意して作ってみて下さい。

・調理中の食品の中心温度を計る。

・作った食品は10℃以下まで冷やす。

他にも製造方法において重要なポイントはいくつかありますが、最低でも上記2点は気をつけましょう。

食中毒の死滅

1つ目の「調理中の食品の中心温度を計る」は食中毒を死滅させるために必要です。

食中毒に関する菌は75℃以上で1分間加熱するとほとんど死滅すると言われています。

逆に、75℃以上の加熱調理ができない場合、飲食店経営初心者は食中毒の危険性も考慮して販売を控えた方が良いでしょう。

食中毒を増やさない

2つ目の「作った食品は10℃以下まで冷やす」は食中毒を増やさないために必要です。

食中毒は人間の体温と同じ37℃前後が最も増えやすいと言われています。

逆に、10℃以下まで冷やすと食中毒の増殖スピードは極端に遅くなります。

そのため、じめじめした梅雨時期から夏は食中毒の発生件数が増え、寒い冬の時期に減るのです!

1つ注意点があり、10℃に以下に冷やすと「食中毒が増えない」のではなく「増えるスピードが遅くなる」だけですので気をつけて下さい。

ルールを破ると違法行為に!?

飲食店経営に必要な条件や許可、お弁当販売に必要な条件は確認できましたか?

一度ここでおさらいしてみましょう。

飲食店経営に必要な許可や申請は2つありましたね。

・飲食店営業許可

・食品衛生責任者

お弁当販売で注意するポイントは3つありました。

・食品表示法(店内販売の場合は省略可)

・キッチンの環境

・製造方法

必要な許可や資格を取得していなかったり条件を満たしていなかったりすると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

飲食業界で噂され、その話がお客様に伝わってしまうこともあるので、注意しましょう!

オススメのテイクアウト予約サイトは?

テイクアウト.co.jp

お弁当などのテイクアウト商品の販売は独自のやり方で初めてしまうと失敗することも…。

上手くアピールができずお客様に知られないこともあるので、テイクアウト予約サイトを使うと良いですよ!

筆者がオススメするテイクアウト予約サイトは「テイクアウト.co.jp」です。

テイクアウト.co.jpは株式会社サンネットが運営しているテイクアウト予約サイトです。

テイクアウト.co.jpは手数料無料!

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テイクアウト予約サイトはお金がかかってしまうと知っていましたか?

意外と知られておらず、「無料だと思ってた」と思っている方がほとんど。

ほとんどのテイクアウト予約サイトは登録画面に書かれているので、登録前に知ることができます。

しかし、中には期間限定で無料化しているサイトもありそれを宣伝するあまり、本来の金額を掲載しないまたは小さく見にくい場所に掲載するサイトもあります。

このようなサイトに登録してしまうと、無料期間が過ぎた後月額料金や掲載料金などを請求されることも…。

テイクアウト.co.jpは永年無料化となっており、ずっと無料で使えます!

他のテイクアウト予約サイトでかかってしまう初期費用・手数料・月額料金・掲載料金などがかかりません。

さらに、掲載点数も上限がないため好きなだけテイクアウト商品を掲載できます!

お客様一人占めのチャンス!?

テイクアウト.co.jpはまだあまり知られていないテイクアウト予約サイト。

そのため、登録している飲食店が少ないのです。

現在は茨城県や東京都などの飲食店が中心に登録されております。

関西や東北・中部などはまだ登録している店舗がいないため、登録しテイクアウト商品を登録すればお客様を一人占めできるかもしれません!

ぜひ、登録してみてください。

まとめ

この記事ではお弁当販売に必要な許可・申請、ルール、許可を貰わないとどうなるのか、オススメのテイクアウト予約サイト「テイクアウト.co.jp」を紹介しました。

いかがでしたか?

飲食店経営に必要な資格や申請は2つありましたね!

・飲食店営業許可

・食品衛生責任者

食品衛生責任者は飲食店営業許可を取得するために必要な資格です。

飲食店営業許可を申請する前に講習会へ参加しておくとスムーズに進みます!

また、飲食店営業許可はさまざまな条件・基準があります。

事前に保健所へ連絡するか保健所に勤める知人に一度見て貰うと、余計な手間や費用がかからずに済みます!

お弁当販売において気をつけなければならないポイントは3つありましたね。

・食品表示法

・キッチンの環境

・製造方法

食品表示法は店外での販売のみ義務づけられています。店内販売の場合は省略できますが、不安な方はつけておくと安心ですね!

キッチンの環境は気をつけなければならないポイントがいくつかありましたが、「キッチンとホールの間の仕切り」は特に気をつけましょう。

ホームセンターへ行き材料を揃えれば自力で費用をあまりかけず仕切りを付けることも可能です。

製造方法は食中毒に注意して、料理中の温度と調理後の温度に気をつけましょう!

特に、6月~9月の気温が高くじめじめとした空気の季節は気をつけて下さい。

オススメのテイクアウト予約サイトは「テイクアウト.co.jp」でした。

テイクアウト.co.jpは手数料など全ての費用が無料で使えます!

ぜひ、登録して使ってみて下さい。

テイクアウト.co.jp

https://takeout.co.jp